現在、新型コロナウイルス感染症を要因とするイベント等の自粛要請に応じて公の施設の使用を中止したものについては「災害その他不可抗力により使用できなくなった場合」として既納使用料の全額を還付しているところですが、「感染者数のリバウンドを抑え、新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の両立により社会経済の循環を図る」という政府の方針に従い、姫路市においては、令和4年6月8日以降、積極的に公の施設の使用を中止させる条件となる『緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の発令』などのやむを得ない事由がある場合を除き、使用中止に伴う既納使用料の還付を行わないこととされましたのでお知らせします。